私は2023年に、東京都足立区で約7坪の個人カフェを開業しました。
開業時に取得したのは飲食店営業許可で、菓子製造業許可は営業を始めた後に追加で取得しています。
きっかけは、マルシェへの出店に誘われたり、焼き菓子を卸してほしいという話が出たりしたことです。
実際にはマルシェへ出たのは1回だけで、卸販売もしていません。
現在は焼き菓子のギフト商品を店頭で販売することがあるため、菓子製造業許可を取得した状態で営業しています。
この記事では、開業時には取らなかった菓子製造業許可を、なぜ後から取得したのかを紹介します。
現在の制度については、2026年10月時点の厚生労働省と足立区の公式情報をもとにしています。
開業時は飲食店営業許可だけを取得した
開業当初は、店で作った焼き菓子を店内や店頭で販売する予定でした。
店以外の場所で販売したり、ほかの店舗へ卸したりするつもりはなかったため、開業時には菓子製造業許可を取りませんでした。
厚生労働省の案内では、飲食店営業許可のあるカフェが、店内で提供しているケーキなどを短期間で消費する前提でテイクアウト販売する場合、追加の営業許可は必要ないとされています。
厚生労働省「営業許可制度の見直し及び営業届出制度の創設に関するQ&A」
ただし、必要な許可は取り扱う商品や製造方法、販売方法によって変わります。
マルシェと卸の話をきっかけに取得した
営業を始めた後、マルシェへの出店に誘われるようになりました。
焼き菓子を卸してほしいという話もあり、店頭以外で販売する可能性が出てきました。
話が具体的になってから慌てて確認するより、先に販売できる状態を整えておいた方が動きやすいと考え、菓子製造業許可を取得しました。
最初から計画していたわけではなく、営業を続ける中で販売方法を広げるために追加した許可です。
マルシェへの出店は1回だけだった
菓子製造業許可を取得した後、マルシェには1回出店しました。
実際に参加してみると、普段の店舗営業とは違う準備や接客が必要でした。
私の性格にはあまり合わないと感じたため、今後また出店する予定はありません。
卸販売についても話は出ましたが、実際の取引にはつながりませんでした。
許可を取るきっかけになったマルシェと卸販売は、現在はどちらも行っていないことになります。
現在はギフト商品を店頭で販売している
現在は、焼き菓子を詰め合わせたギフト商品をたまに販売しています。
販売場所は店頭だけで、発送は行っていません。
頻繁に注文が入るわけではありませんが、贈り物として焼き菓子をまとめて購入したいと言ってもらうことがあります。
当初考えていたマルシェや卸販売とは違う形になりましたが、現在はギフト販売を行う店として菓子製造業許可を取得した状態で営業しています。
足立区の申請方法と手数料
足立区では、営業許可の基本的な流れは次のように案内されています。
事前相談
↓
窓口で営業許可申請
↓
施設の確認検査
↓
営業許可書の交付
申請時には、営業許可申請書、施設の構造や設備を示す図面、食品衛生責任者の資格を証明する書類などが必要です。
2026年10月時点の足立区では、菓子製造業許可の申請手数料は次のとおりです。
- 新規:16,800円
- 継続:8,400円
必要な設備や手続きは、取り扱う商品や店舗の状態によって異なります。
菓子製造業許可の取得を考えている場合は、申請前に管轄の保健所へ確認してください。
まとめ|現在はギフト販売に活用している
私は開業時、店以外で焼き菓子を販売する予定がなかったため、菓子製造業許可を取得しませんでした。
その後、マルシェへの出店や卸販売の話をきっかけに、追加で取得しています。
マルシェへ出たのは1回だけで、卸販売もしていません。
現在は、店頭で焼き菓子のギフト商品を販売するため、菓子製造業許可を取得した状態で営業しています。
営業を始める前には考えていなかった販売の話が、開業後に出てくることもあります。
最初からマルシェや卸、ギフト販売などを考えている場合は、内装工事に入る前に必要な許可を保健所へ確認しておくと進めやすいと思います。

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